法人設立後の税務関係の届出
法人を設立した後は、まずは法人設立後の税務関係の届出をしなければいけませんが、この辺りの手続は、顧問税理士に任せてしまうことができます。これを税理士抜きで個人でするというのはなかなか難しいかと思います。
<届出書類>
・法人設立届(税務署、県税事務所、市役所)
・青色申告承認申請書(税務署)
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
役員報酬の決定
役員報酬は、原則、毎月同額の報酬を支払わなければいけません。このため、毎月の利益に応じて金額を変更するようなことはできません。変更することができるのは、決算月から3ヶ月以内の期間だけとされています。この期間中に株主総会を開催し、その1年間の役員報酬の額を決定することになります。そして、株主総会議事録を作成し、保管しておく必要があります。
※株主総会議事録の作成方法については、また追って記載していきます。
社会保険関係の手続
たとえ社長ひとりだけの会社であっても、社会保険(厚生年金、健康保険 )に強制加入となります。
詳細については、また改めて記載します。
役員報酬・源泉所得税・社会保険料の支払い
株主総会で決議した役員報酬額から、源泉所得税と社会保険料を差し引いた額を、会社から支給します。
源泉所得税の支払いについては、「振込用紙」で金融機関等で支払うか、「e-Tax」で支払うかのいずれかの方法が選択できますが、わざわざ金融機関の窓口に足を運ぶのは面倒くさいため、「e-Tax」で支払うことにしました。
※通常のe-Taxでは、電子証明書を取得する必要がありますが、源泉所得税の支払いについては、電子証明書は不要です。詳細については、追って記載していきます。
※ e-Taxで源泉所得税のデータを送信し、「Pay-easy(ペイジー)」で納付することになります。詳細については、追って記載していきます。